遺言書を作っておいてよかったこと3選
家族同士の争いを最小限に抑えることができたこと
BENEFIT
なぜ、「遺言書を作ること」が大事だとよくインターネット・新聞・テレビで言われているのは、残された家族の争いを最小限に抑えるためです。
遺言がないために、遺産を巡って家族・親族間で裁判などの争いが起こるケースが近年多発しています。
それまでは仲の良かった家族・親族が遺産を奪い合い、泥沼の争いを起こすことほど、故人にとって辛いことはありません。
遺言書は、このような悲しい争いを防止するため、故人が自分の残した財産を誰に残すかを決めることができ、遺産を巡る争いを防止することができます。
相続手続きが簡単に終わらせることができたこと
BENEFIT
遺言書がある場合は、相続人の間での遺産分割協議が不要になります。
ですので、相続人全員の実印の押印や印鑑証明書も不要となり、相続手続に相続人(家族・親族)の全員が関与する必要がありません。
そして、行政書士・弁護士等の専門家に内容を相談・確認した上で、公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)を作成していた場合は、検認手続が不要なため、そのまま相続手続で使うことができます。
遺言書を公正証書遺言で作成していれば、他の相続人の協力も、検認も必要ありませんので、遺言書がない場合に比べて手間はかからず、相続手続きをすぐに終わらせることができます。
なお、遺言の種類が、自筆証書遺言(自分で作成した遺言)の場合は、家庭裁判所において検認手続を経由する必要があり、この検認手続を経由しなければ、遺言書を相続手続で使うことはできない上に、検認手続の際に裁判所から遺言書が無効と判断されるケースもありますので、注意が必要です。
亡くなったご主人の財産を仲の良くない兄弟・甥姪に取られずに済んだこと
BENEFIT
遺言書を作っていない場合、子供がいない夫婦の相続では、全ての財産を残された妻が受け取れるとは限りません。
なぜなら、亡くなったご主人の兄弟姉妹が一緒に相続人になる可能性があるからです。
子供がいない夫婦で残された妻が全財産を相続できるのは、親なし、兄弟なしの場合のみです。
親は既に亡くなっていても、兄弟姉妹がいるケースは多いでしょう。
兄弟姉妹には代襲相続もあるので、甥や姪も含めると、かなりの確率で配偶者以外も相続人になる可能性があります。
そして、妻と夫の甥・姪となると、毎年会う機会もなく、親戚付き合いが全くないこともあると思います。
しかし、遺産を分けるときには相続人全員で遺産分割協議をする必要があるため、妻と夫の甥・姪とで話し合いをしなければなりません。
夫の親戚と相続の話をするのは、妻にとって精神的な負担になります。よく知らない親戚の遺産でも、権利があるのであれば少しでもお金を取ってやろうと考え、財産の請求してくる甥・姪も裁判事例でよく見かけられます。
特に、遺産が分けにくい不動産ばかりだと、分け方を巡り、お互いに弁護士を立てて、裁判を行い、弁護士費用や裁判費用で少なくない金額を取られる可能性があります。
そういったことにならないために、遺言書を作っておくことは、残された家族を守るためにとても大事なことなのです。
遺言書を作っていたらよかった事例
残念な遺言書
ある日、旦那様が亡くなられた女性から相談がありました。
その方は亡くなられた旦那様が書いた遺言書を持ってこられて、手続きしてくださいと言われましたが、その遺言書を使って手続することができませんでした。
それはなぜか?
理由は、遺言書に日付・相続させる土地の地目が明確に記入されておらず、どの土地を誰に相続させると記入していなかったため、その遺言書を使って相続手続きをすることができませんでした。
遺言書を持ってこられた女性は、後妻さんだったため、前妻の子供さんと遺産分割協議をすることになりました。
亡くなられた旦那様が法律上、有効な遺言書を作っていれば、前妻の子供さんと会って、遺産分割で揉めることがなく、手続きができたのでとても残念なケースでした。
作っていて良かった遺言
3人の子供を持つ高齢のお母様から遺言書の作成依頼の相談があり、遺言を作成しました。
作成した時は子供3人とも仲が良かったのですが、お母様が亡くなられた時には、お母様 の介護のこともあり、兄弟仲が最悪の状態になっていました。
兄弟の 1 人とは連絡をしても、電話越しに喧嘩になる状況でした。 しかし、お母様が生前に遺言書の中に、遺言書の執行者を定めていたため、仲が悪い相続人 の兄弟同士が会うことなく、手続きを行うことができました。
遺言書を作成していなければ、その仲の悪い兄弟で話し合う事になりすぐに相続が終わらず、遺産分割調停で遺産を相続するまで に時間がかかっていたかもしれませんでした。
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