相続時に生命保険に入っていて
よかったこと3選
相続税の節税に活用できる
BENEFIT
生命保険は、残された家族の生活を保障することが目的ですが、一方で最も活用されている節税対策の1つでもあります。
その理由としては、生命保険金を相続人が受取る場合は非課税枠があり「500万円×法定相続人の数」までは課税されません。
生命保険を活用すれば預金や現金を相続する場合に比べ、税金を減らせることができます。
ただし、この非課税枠の適用を受けるためには、受取人が相続人でないと受け取れませんので、注意が必要です。
生命保険金は受取人固有の財産として受取人に渡せる
BENEFIT
受取人が相続人の場合は、その生命保険金は受取人である相続人固有の財産となり、相続財産になりません。(ただし、税法上は相続税の課税対象となります)。
生命保険金は遺産分割の対象になりませんので、お金を遺したい人に渡すことができます。
生命保険金は預貯金と違い、口座が凍結される恐れがなくすぐに受け取れる
BENEFIT
被相続人が死亡した場合、預貯金の口座は凍結されます。
預貯金を相続するまでには手間と時間を要しますが、生命保険金に関しては、生命保険会社に連絡をし、必要書類を用意・提出すれば、1週間程度で受け取ることが可能です。
生命保険に入っていてよかった事例
BENEFIT
家族構成:父親 母親 長男 次男(別居の大学生)
父親が肺がんステージⅣになり、その闘病生活の最中、母親も末期がんに侵されている事が判明しました。
その後、先に母親が亡くなられて、数か月には父親もお亡くなりになられました。
長男は社会人ではあったものの、まだ20代半ばだったので十分な貯蓄もなく、両親の葬式代また、弟が在学中だったので大学費用をどうしたらいいかと困っていたところ、父親が加入していた生命保険から死亡保険金をすぐに受け取ることができ、葬式代も払うことができて、弟もその後無事に大学を卒業することができ、両親が生命保険に加入していて本当に良かったと仰っていました。
余談として、今回の生命保険は
<契約者:父親 被保険者:父親 受取人:母親>
という契約内容で加入されており、死亡保険金受取人は母親に設定していましたが、母親が亡くなったので、この長男へ急いで受取人変更をしました。
もし、母親のままになっていた場合、保険請求に必要な書類が追加されて、お支払いまでにはさらに時間がかかっており、父親の葬式代が支払えなかった可能性があります。
現在、生命保険に加入している方は、万が一の時にすぐに保険が受け取れる契約内容になっているか、必ず確認されることをお勧めしております。
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